費用 / 透析を導入した後の医療費について

1か月の透析治療の医療費は、患者さまおひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的な負担が軽減されるように、さまざまな医療費助成制度があります。必要な手続きをすると次のような制度を利用することができます。


健康保険に加入されている透析患者さま全員が対象

(1)特定疾病(特定疾病療養受療制度)

条件に該当する患者さまのみ対象

(2)重度障害者医療費助成制度
(3)自立支援医療(更生医療)制度


(1)特定疾病(特定疾病療養受療制度)

「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の患者さまの自己負担金を軽減してくれる制度です。当院では院外処方のため、調剤薬局でも透析のお薬代として自己負担金が1か月上限1万円(上位所得者は2万円)、クリニックの医療費1か月分1万円、合わせて一旦上限2万円(上位所得者は4万円)の窓口負担が発生します。クリニックと薬局の領収書をもって高額医療費の申請をすれば、上限1万円(上位所得者は2万円)を超えた部分については後からお金が戻ってきます。

申請方法

必要書類

特定疾病認定申請書、保険証、印鑑

申請の流れ

  1. 特定疾病認定申請書を記入する。
  2. 医療機関にて医師の証明を受ける。
  3. 加入している保険者(国民健康保険・社会保険など)の申請窓口にて申請を行う。
    ※届くまでに1週間〜1ヶ月かかります。
  4. 特定疾病療養受療証が届いたら、通院している医療機関へ提示する。

申請窓口

加入している保険 窓口
国民健康保険 区役所・町村役場の国民健康保険課
被用者保険(社会保険) 各健康保険組合、または全国健康保険協会
後期高齢者医療被保険証 区市役所・町村役場の後期高齢者医療制度担当
国民健康保険高齢受給者証 区市役所・町村役場の国民健康保険課
健康保険高齢受給者証 各健康保険組合、または全国健康保険組合

(2)重度障害者医療費助成制度

健康保険に加入している重度障害者の方の自己負担金を助成してくれる制度です。 ただし、入院時の食事代と室料・文書料など保険の対象とならない費用は自己負担となります。 この制度は、都道府県、市区町村によって名称・助成対象・所得制限の有無・一部負担金の限度額などが異なります。

対象者の例 ※各市区町村により異なります

「腎臓機能障害」は広島県の場合、身体障害者手帳1級・3級の方が申請できます。

  • 障害者に認定された方
  • 後期高齢の方で透析導入して障害者になられ、かつ、3割負担でもケースバイケースで取得できる方

対象外の例 ※各市区町村により異なります

  • 所得制限基準額を超える方
  • 生活保護等、すでに給付を受けている方

申請方法 ※各市区町村により異なります

必要書類

お手持ちの身体障害者手帳など、健康保険証、印鑑、所得を証明するものなど

申請窓口

区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所

更新方法

自動更新です。ただし、所得によって助成額の変更や資格喪失となる場合があります。記載内容の確認が必要です。


(3)自立支援医療(更生医療)制度

身体に障害を持っている方(身体障害者手帳を取得されている方)が、手術によって障害を軽くしたり、取り除いたりできる場合、医療費の自己負担金を軽減してくれる制度です。ただし、所得により自己負担金が発生する場合があります。また、この制度を利用するには、自立支援医療機関の指定を受けている医療機関で受診する必要があります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により、確実に効果が期待できるもの(18歳以上)

<腎臓の場合>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

申請方法※各市区町村により異なります。

必要書類

  • 申請書・概略書・見積り明細書等の様式は、市区町村の担当窓口にあります。
  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
  • 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(住民税課税・非課税証明書等)
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)

申請窓口

  • 区・市にお住まいの方は、区市福祉事務所、または区市役所障害者福祉主管課
  • 町・村にお住まいの方は、町村役場障害者福祉主管課

公費で負担してくれるもの

透析医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。 介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、介護療養施設サービスに要する費用(更生医療に関するものに限る)。ただし、介護保険を先に適用します。

自己負担しなければならないもの

医療費の原則1割負担です。また、入院時の食事代と室料・文書料など健康保険が使えないものの負担があります。 ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。